当会会員が過払い金返還請求などで得た報酬を脱税したこと等により
有罪判決を受けたことについて(会長声明)
本日、当会会員が多重債務者の過払い金返還請求などで得た報酬を脱税したほか、弁護士資格がないのに140万円を超える過払い金請求を不適切な方法で行った罪で有罪判決の言い渡しが新潟地方裁判所でありました。
司法書士は、従来から多重債務者の生活再建支援のため債務整理事件に取り組んで参りました。当会はこれまで、倫理研修の義務化や、広告規定・債務整理に関する指針の整備等を行い、会員に対する重点的な指導を行ってきたにもかかわらず、この様な事態が生じたことは大変遺憾に思います。
本判決は、司法書士への信頼を失墜させるものであり、同時に司法書士への警告と受け止め、当会といたしましては、会員への指導・研修を一層強化し、司法書士に対する市民の皆様の信頼を損なうことのないよう引き続き努力する所存でございます。
同会員への依頼者の皆様にはご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした。深くお詫び申し上げます。
なお同会員はすでに事実上業務を停止しておりますが、今後本判決が確定した場合には、司法書士法第5条の欠格事由に該当し、欠格事由に該当する期間は司法書士となることはできません。また懲戒処分者たる新潟地方法務局長よりおって懲戒処分がなされるものと思われますことを付言させていただきます。
平成23年11月22日
新潟県司法書士会 会長 海田俊一

